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2022.09.20
- 法改正について
2022年10月/社会保険の適用拡大
2016年10月の法改正により、すでに従業員501人以上の企業で働く短時間労働者の方は社会保険加入の対象となっており、今回の法改正では2022年10月から、次に2024年10月から段階的に適用範囲が拡大されることが決定しています。
1.事業所規模の要件
現在、短時間労働者の社会保険加入の対象者は501人以上の従業員を雇っている会社(特定適用事業所)に勤めている人となっていますが、2022年10月より、対象となる勤め先の規模が従業員数101人以上の事業所へと変更されます。さらに2024年には、この規模が従業員数51人以上の事業所へと変更される予定です。
2.加入する資格の要件が変更される
現在特定適用事業所に勤務している短時間労働者の方は、以下の要件を全て満たす場合に社会保険加入の対象となります。
2022年10月からは勤務見込みが「1年以上」から「2か月以上」に緩和されます。
・週の所定労働時間20時間以上
・月額賃金88,000円以上
・1年以上の勤務見込み→(2022年10月以降)2か月以上の勤務見込み
・学生でないこと
※キャリアステーションは既に特定事業所のため、上記4項目に該当する方は社会保険に加入して頂いております。2022年10月以降は、「2か月以上の勤務見込み」の場合、初月より社会保険に加入して頂きます。
詳しくはこちらをご覧ください→厚労省 社会保険適用拡大特設サイト
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