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2022.10.01
- 法改正について
2022年10月/育児・介護休業法改正について
2022年10月1日から育児・介護休業法が改正されました。
■「産後パパ育休(出生時育児休業)」制度の創設
産後パパ育休とは、産後8週間以内に4週間(28日)を限度として2回に分けて取得できる休業で、1歳までの育児休業とは別に取得できる制度です。
男性の育児休業取得促進のため、取得ニーズが高い子の出生直後の時期に、これまでよりも柔軟で取得しやすい休業として設けられました。
■「1歳までの育児休業を分割で取得できるようになりました」
これまで、育児休業は原則1回しか取得できませんでしたが、2022年10月からは男女ともそれぞれ2回まで取得することが可能となりました。
※詳しくはこちらをご確認ください→厚生労働省「育児・介護休業法改正のポイント」
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