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- 高年齢労働者の雇用保険料について
2020.04.29
- 派遣就業中の皆様へ
高年齢労働者の雇用保険料について
毎年4月1日時点で満64歳以上の労働者については雇用保険料が免除されておりましたが、令和2年4月1日からは免除制度が廃止され、雇用保険料の納付が必要となりました。
派遣就業中の皆様におきましては、5月15日支給の給与より雇用保険料(賃金総額の0.3%)が控除されますので、該当の方は給与明細でご確認を頂きますようお願い申し上げます。
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